第二十四条 及び第二十五条の規定は、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理 又は媒介について準用する。
この場合において、
第二十四条第一項中
「次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。)」とあるのは
「次に掲げる行為」と、
第二十五条中
「事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)」とあるのは
「事項」と、
「当該信託会社」とあるのは
「受託者」と
読み替えるものとする。
第二十四条 及び第二十五条の規定は、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理 又は媒介について準用する。
この場合において、
第二十四条第一項中
「次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。)」とあるのは
「次に掲げる行為」と、
第二十五条中
「事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)」とあるのは
「事項」と、
「当該信託会社」とあるのは
「受託者」と
読み替えるものとする。