信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第七十六条 # 準用

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

第二十四条 及び第二十五条の規定は、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理 又は媒介について準用する。


この場合において、

第二十四条第一項
「次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。)」とあるのは
「次に掲げる行為」と、

第二十五条
「事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)」とあるのは
「事項」と、

「当該信託会社」とあるのは
「受託者」と

読み替えるものとする。