信託契約代理店は、信託契約の締結の代理(信託会社 又は外国信託会社を代理する場合に限る。以下この章において同じ。)又は媒介を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一
号
所属信託会社の商号
二
号
信託契約の締結を代理するか媒介するかの別
三
号
その他内閣府令で定める事項