信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第三十一条 # 信託財産に係る債務の相殺

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

信託会社は、信託財産に属する債権で清算機関金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関 又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この項において同じ。)を債務者とするもの(清算機関が債務引受け等(同法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等として、引受け、更改 その他の方法により債務を負担することをいう。以下この項において同じ。)により債務者となった場合に限る)については、他の信託財産に属する債務清算機関による債務引受け等の対価として負担したものに限る)と相殺をすることができる。


ただし、信託行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2項

前項の規定により相殺を行う信託会社は、当該相殺により信託財産に損害を生じさせたときは、その損害を賠償する責めに任ずる。