信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第三十五条 # 株主の帳簿閲覧権の否認

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

会社法第四百三十三条の規定は、信託会社管理型信託会社を除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)の会計帳簿 及びこれに関する資料(信託財産に係るものに限る)については、適用しない。