信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第三節 経理

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 09月18日 22時44分


1項

信託契約代理店は、事業年度ごとに、信託契約代理業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内内閣総理大臣提出しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項信託契約代理業務に関する報告書を、委託者 若しくは受益者の秘密を害するおそれのある事項 又は当該信託契約代理店の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

信託契約代理店は、所属信託会社の事業年度ごとに、第三十四条第一項の規定により当該所属信託会社が作成する説明書類を信託契約代理業を営むすべての営業所 又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

前項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、信託契約代理業を営むすべての営業所 又は事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。


この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。