法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第九十一条第五号 若しくは第六号 又は第九十二条
三億円以下の罰金刑
第九十三条(第三号、第十三号、第二十四号 及び第三十三号を除く。)
二億円以下の罰金刑
第九十四条第五号 又は第七号
一億円以下の罰金刑
第九十一条(第五号 及び第六号を除く。)、第九十三条第三号、第十三号、第二十四号 若しくは第三十三号、第九十四条(第五号 及び第七号を除く。)又は第九十六条から前条まで
各本条の罰金刑