信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第九十八条

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

法人法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第九十一条第五号 若しくは第六号 又は第九十二条

三億円以下の罰金刑

二 号

第九十三条第三号、第十三号、第二十四号 及び第三十三号を除く

二億円以下の罰金刑

三 号

第九十四条第五号 又は第七号

一億円以下の罰金刑

四 号

第九十一条第五号 及び第六号除く、第九十三条第三号第十三号第二十四号 若しくは第三十三号第九十四条第五号 及び第七号除く)又は第九十六条から前条まで

各本条の罰金刑

2項

前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき その団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。