信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第二十一条 # 業務の範囲

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

信託会社は、信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務 及び財産の管理業務(当該信託会社の業務方法書(第四条第二項第三号 又は第八条第二項第三号の業務方法書をいう。)において記載されている信託財産と同じ種類の財産につき、当該信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る)を営むことができる。

2項

信託会社は、前項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。

3項

信託会社は、前項の承認を受けようとするときは、営む業務の内容 及び方法 並びに当該業務を営む理由を記載した書類を添付して、申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

4項

信託会社は、第二項の規定により営む業務の内容 又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

5項

信託会社は、第一項 及び第二項の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

6項

第三条の免許 又は第七条第一項の登録の申請書に申請者第一項の規定により営む業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該免許 又は登録を受けたときには、当該業務を営むことにつき第二項の承認を受けたものとみなす。