信託会社は、重要な信託の変更(信託法第百三条第一項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。)又は信託の併合 若しくは信託の分割(以下この条において「重要な信託の変更等」という。)をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと 及び受益者の利益に適合することが明らかである場合 その他内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより公告し、又は受益者(信託管理人 又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人 又は受益者代理人を含む。以下この条において同じ。)に各別に催告しなければならない。
一
号
重要な信託の変更等をしようとする旨
二
号
重要な信託の変更等に異議のある受益者は一定の期間内に異議を述べるべき旨
三
号
その他内閣府令で定める事項