信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

この法律において「信託業」とは、信託の引受け(他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者 及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)を行う営業をいう。

2項

この法律において「信託会社」とは、第三条内閣総理大臣の免許 又は第七条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

3項

この法律において「管理型信託業」とは、次の各号いずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。

一 号

委託者 又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者 又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係 又は人的関係において受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者以外の者である場合に限る)のみの指図により信託財産の管理 又は処分(当該信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)が行われる信託

二 号
信託財産につき保存行為 又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為 若しくは改良行為のみが行われる信託
4項

この法律において「管理型信託会社」とは、第七条第一項内閣総理大臣登録を受けた者をいう。

5項

この法律において「外国信託業者」とは、外国の法令に準拠して外国において信託業を営む者信託会社を除く)をいう。

6項

この法律において「外国信託会社」とは、第五十三条第一項内閣総理大臣の免許 又は第五十四条第一項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

7項

この法律において「管理型外国信託会社」とは、第五十四条第一項内閣総理大臣登録を受けた者をいう。

8項

この法律において「信託契約代理業」とは、信託契約(当該信託契約に基づく信託の受託者が当該信託の受益権(当該受益権を表示する証券 又は証書を含む。)の発行者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第五項に規定する発行者をいう。)とされる場合を除く)の締結の代理(信託会社 又は外国信託会社を代理する場合に限る)又は媒介を行う営業をいう。

9項

この法律において「信託契約代理店」とは、第六十七条第一項内閣総理大臣登録を受けた者をいう。

10項

この法律において「指定紛争解決機関」とは、第八十五条の二第一項の規定による指定を受けた者をいう。

11項

この法律において「手続対象信託業務」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

信託会社 及び外国信託会社が営む信託業 並びにこれらの者が第二十一条第一項第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により営む業務 並びに当該信託会社 及び外国信託会社のために信託契約代理店が営む信託契約代理業

二 号

第五十二条第一項の登録を受けた者が営む信託業 及び当該登録を受けた者が第二十一条第一項の規定により営む業務

三 号

第五十条の二第一項の登録を受けた者が行う信託法平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 及び当該登録を受けた者が営む信託受益権売買等業務(金融商品取引法第六十五条の五第一項に規定する信託受益権の売買等を行う業務をいう。以下同じ。

12項

この法律において「苦情処理手続」とは、手続対象信託業務関連苦情(手続対象信託業務に関する苦情をいう。第八十五条の七第八十五条の八 及び第八十五条の十二において同じ。)を処理する手続をいう。

13項

この法律において「紛争解決手続」とは、手続対象信託業務関連紛争(手続対象信託業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第八十五条の七第八十五条の八 及び第八十五条の十三から第八十五条の十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

14項

この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続 及び紛争解決手続に係る業務 並びにこれに付随する業務をいう。

15項

この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と信託会社等(信託会社、外国信託会社、第五十条の二第一項の登録を受けた者 及び第五十二条第一項の登録を受けた者をいう。第五章の二において同じ。)との間で締結される契約をいう。