信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第五十一条 # 同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の引受けについては、第三条 及び前条の規定は、適用しない。

一 号

委託者、受託者 及び受益者が同一の会社の集団(一の会社(外国会社を含む。以下この号 及び第十項において同じ。)及び当該会社の子会社の集団をいう。以下この条において「会社集団」という。)に属する会社であること。

二 号

特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)が受益者である場合には、その発行する資産対応証券(同条第十一項に規定する資産対応証券をいう。第八項第二号において同じ。)を受託者と同一の会社集団に属さない者が取得していないこと。

三 号

信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法明治三十二年法律第四十八号第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。第八項第三号において同じ。)が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。

四 号

前二号に準ずるものとして内閣府令で定める要件

五 号

信託が前各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場合には、委託者 及び受益者の同意なく、受託者がその任務を辞することができる旨の条件が信託契約において付されていること。

2項

前項信託引受けを行う者は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項

前項の届出には、当該信託に係る信託契約書のほか、当該信託が第一項各号に掲げる要件のいずれにも該当することを証する書類として内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項信託同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったときは、同項の信託の受託者に対し三月以内の期間を定めて受託者でなくなるための措置 その他必要な措置をとることを命ずることができる。

5項

第一項信託受託者は、同項の信託の受託者でなくなったとき、又は同項の信託が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

6項

内閣総理大臣は、第一項信託に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、同項の信託の委託者、受託者 若しくは受益者に対し第二項 若しくは前項の届出 若しくは第四項の措置に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に受託者の営業所、事務所 その他の施設に立ち入らせ、第二項 若しくは前項の届出 若しくは第四項の措置に関して質問させ、若しくは受託者の書類 その他の物件を検査(第二項 若しくは前項の届出 又は第四項の措置に関し必要なものに限る)させることができる。

7項

第四十二条第五項 及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

8項

第一項信託受益者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
当該信託の受益権を受託者と同一の会社集団に属さない者に取得させること。
二 号
当該信託の受益権に係る資産対応証券を受託者と同一の会社集団に属さない者に取得させること。
三 号
当該信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。
四 号

その他前二号に準ずるものとして内閣府令で定める行為

9項

金融商品取引業者金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第六十五条の五第二項の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は登録金融機関同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。)は、第一項信託の受益権について、受託者同一の会社集団に属さない者に対する販売 並びにその代理 及び媒介をしてはならない。

10項

第一項第一号の「子会社」とは、会社がその総株主 又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。


この場合において、会社 及びその一 若しくは二以上の子会社 又は当該会社の一 若しくは二以上の子会社がその総株主 又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。