次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の引受けについては、第三条 及び前条の規定は、適用しない。
委託者、受託者 及び受益者が同一の会社の集団(一の会社(外国会社を含む。以下この号 及び第十項において同じ。)及び当該会社の子会社の集団をいう。以下この条において「会社集団」という。)に属する会社であること。
特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)が受益者である場合には、その発行する資産対応証券(同条第十一項に規定する資産対応証券をいう。第八項第二号において同じ。)を受託者と同一の会社集団に属さない者が取得していないこと。
信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。第八項第三号において同じ。)が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。
前二号に準ずるものとして内閣府令で定める要件
信託が前各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場合には、委託者 及び受益者の同意なく、受託者がその任務を辞することができる旨の条件が信託契約において付されていること。