信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第五十二条 # 特定大学技術移転事業に係る信託についての特例

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律平成十年法律第五十二号第四条第一項の規定により特定大学技術移転事業(同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。)の実施に関する計画についての文部科学大臣 及び経済産業大臣承認を受けた者第三項において「承認事業者」という。)が、内閣総理大臣の登録を受けて、特定大学技術移転事業として行う信託の引受け(以下この条において「特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け」という。)については、第三条の規定は、適用しない。

2項

第八条第一項第四号除く)、第九条 及び第十条第一項第二号除く)の規定は、前項の登録について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第八条第一項第一号

商号

商号 又は名称

第八条第一項第二号

資本金

資本金 又は出資

第八条第一項第三号

取締役 及び監査役

役員

第八条第一項第五号

信託業務

信託業務(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。)

第八条第一項第六号

本店 その他の営業所

主たる営業所 又は事務所 その他の営業所 又は事務所

第八条第二項第一号

定款

定款 又は寄附行為

第八条第二項第二号

会社の登記事項証明書

登記事項証明書

第九条第一項 及び第二項

管理型信託会社登録簿

特定大学技術移転事業承認事業者登録簿

第十条第一項第一号

第二号 及び第三号

第一号から第四号まで

第十条第一項第三号

前号に規定する金額に満たない株式会社

資本金 又は出資の額に満たない法人

第十条第一項第四号

定款

定款 若しくは寄附行為

 

管理型信託業務

特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け

 

株式会社

法人

第十条第一項第五号

管理型信託業務

特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け

 

株式会社

法人

3項

承認事業者第一項の登録を受けて信託の引受けを行う場合には、当該承認事業者を信託会社第十二条第二項 及び第三項第十三条第二項第四十五条第四十六条第三項 並びに第四十七条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第十一条第十項の登録の未更新 並びに免許の取消し 及び失効に係る部分を除く)、第十二条第二項 及び第三項第十三条第二項第二十一条から第二十四条まで第二十五条から第二十九条の三まで第三十三条第三十四条第四十一条第五項除く)、第四十二条第二項除く)、第四十三条第四十五条第四十六条免許の失効に係る部分を除く)、第四十七条登録の未更新に係る部分を除く)、第四十八条免許の取消しに係る部分を除く)、第四十九条登録の未更新 及び免許の取消しに係る部分を除く)並びに第五十条 並びにこれらの規定に係る第七章の規定を適用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条第一項

本店

主たる営業所 又は事務所

第十一条第十項

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第十二条第三項

管理型信託会社登録簿

特定大学技術移転事業承認事業者登録簿

第二十一条第一項

信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務 及び財産の管理業務

信託業(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。以下同じ。) 及び特定大学技術移転事業(信託業に該当するものを除く)のほか、特定大学技術移転事業に係る信託契約代理業、信託受益権売買等業務 及び財産の管理業務

 

第四条第二項第三号 又は第八条第二項第三号

第五十二条第二項において準用する第八条第二項第三号

第二十一条第六項

第三条の免許 又は第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

 

免許 又は登録

登録

第二十四条第一項

次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く)

次に掲げる行為

第二十五条

商号

商号 又は名称

 

事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く)

事項

第二十六条第一項第二号

商号

商号 又は名称

第三十四条第一項 及び第三項

営業所

営業所 又は事務所

第四十一条第二項第一号

信託業を廃止したとき(会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、 及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)

信託業を廃止したとき(会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、 及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。) 又は大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第五条第二項の規定により同法第四条第一項の承認が取り消されたとき

 

会社

事業者

第四十一条第二項第二号

会社

事業者

 

取締役 若しくは執行役 又は監査役

役員

第四十一条第三項

営業所

営業所 又は事務所

第四十二条第一項

当該信託会社の営業所 その他の施設

当該承認事業者の営業所、事務所 その他の施設

第四十五条第一項

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十五条第一項第一号

第五条第二項第一号 又は第四号から第六号まで

第五条第二項第五号 又は第六号

第四十五条第一項第二号

第十条第一項第二号から第五号までに該当することとなったとき

第五十二条第二項において準用する第十条第一項第三号から第五号までに該当することとなったとき

第四十五条第一項第三号

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十五条第二項

取締役 若しくは執行役、会計参与 又は監査役

役員

第四十六条第一項

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十六条第三項

第三条の免許 又は第五十二条第一項の登録

第三条 若しくは第五十三条第一項の免許 又は第七条第一項 若しくは第五十四条第一項の登録

 

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十七条

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十八条

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

 

第四十四条第一項 若しくは第四十五条第一項

第四十五条第一項

第四十九条第一項

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録