信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第五十五条 # 損失準備金等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

外国信託会社管理型外国信託会社を除く)は、第五十三条第六項第二号の政令で定める金額に達するまでは、毎決算期において、すべての支店の営業に係る利益の額に十分の一を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金として主たる支店において計上しなければならない。

2項

前項の規定は、管理型外国信託会社について準用する。


この場合において、

同項
「第五十三条第六項第二号」とあるのは、
第五十四条第六項第二号」と

読み替えるものとする。

3項

前二項の規定により計上された損失準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて各決算期におけるすべての支店の営業に係る純損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。

4項

外国信託会社は、第一項 又は第二項の規定により計上された損失準備金の額、営業保証金の額として内閣府令で定めるものの額 及びすべての支店の計算に属する負債のうち内閣府令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、内閣府令で定めるところにより、国内において保有しなければならない。