信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第五十六条 # 申請書記載事項の変更の届出

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

外国信託会社管理型外国信託会社を除く)は、第五十三条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

2項

管理型外国信託会社は、第五十四条第三項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項届出を受理したときは、その旨を管理型外国信託会社登録簿に登録しなければならない。