内閣総理大臣は、信託契約代理店が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第六十七条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
第七十条各号(第二号ロを除く。)に該当することとなったとき。
不正の手段により第六十七条第一項の登録を受けたことが判明したとき。
法令 又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
四
号
公益を害する行為をしたとき。