指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者 その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称 又は商号のうちに指定紛争解決機関であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第八十五条の十七 # 名称の使用制限
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号