信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第八十五条の十八 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

指定紛争解決機関は、第八十五条の三第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号 若しくは名称 又は主たる営業所 若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を公告しなければならない。