指定紛争解決機関は、加入信託会社等の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第八十五条の十六 # 加入信託会社等の名簿の縦覧
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号