外国信託会社については信託会社とみなし、管理型外国信託会社については管理型信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者 及び支店に駐在する役員(監査役 又はこれに準ずる者を除く。)については信託会社の取締役とみなして、前章の規定(第三条から第十条まで、第十二条、第十四条第二項、第十七条から第二十一条まで、第三十二条、第三十五条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条 及び第四十九条から第五十二条までの規定を除く。)並びにこれらの規定に係る第七章 及び第八章の規定を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第一項 | 本店 | 主たる支店 |
第十一条第十項 | 第七条第三項の登録の更新 | 第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
| 第四十四条第一項 | 第五十九条第一項 |
| 第三条の免許 | 第五十三条第一項の免許 |
| 第四十五条第一項 | 第六十条第一項 |
| 第七条第一項の登録 | 第五十四条第一項の登録 |
第十四条第一項、第二十五条 及び第二十六条第一項第二号 | 商号 | 支店の名称 |
第二十四条の二 | 「住所 | 「支店の所在地 |
| 第二十六条第一項」と | 第二十六条第一項」と、同法第三十八条中「役員」とあるのは「役員(国内における代表者を含む。)」と |
第三十三条 | 事業年度ごとに | 毎年四月から翌年三月までの期間ごとに |
| 毎事業年度 | 当該期間 |
第三十四条 | 事業年度ごとに | 毎年四月から翌年三月までの期間ごとに |
| 毎事業年度 | 当該期間 |
| 営業所 | 支店 |
第四十六条第一項 | 第四十一条第二項 | 第五十七条第二項 |
| 第三条の免許 | 第五十三条第一項の免許 |
| 第七条第一項の登録 | 第五十四条第一項の登録 |
第四十六条第二項 | 第七条第一項 又は第五十二条第一項の登録 | 第五十二条第一項 又は第五十四条第一項の登録 |
| 第三条の免許 | 第五十三条第一項の免許 |
第四十六条第三項 | 第三条の免許 又は第五十二条第一項の登録 | 第五十二条第一項の登録 又は第五十三条第一項の免許 |
| 第七条第一項の登録 | 第五十四条第一項の登録 |
第四十七条 | 第七条第三項の登録の更新 | 第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
| 第四十五条第一項 | 第六十条第一項 |
| 第七条第一項の登録 | 第五十四条第一項の登録 |
第四十八条 | 第四十四条第一項 | 第五十九条第一項 |
| 第三条の免許 | 第五十三条第一項の免許 |
| 第四十五条第一項 | 第六十条第一項 |
| 第七条第一項の登録 | 第五十四条第一項の登録 |