信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第六十二条 # 清算手続等における内閣総理大臣の意見等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

裁判所は、外国信託会社の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続 又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査 若しくは調査を依頼することができる。

2項

第五十条第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。