信託財産の管理 又は処分の方法について指図を行う業を営む者(次条において「指図権者」という。)は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に当該信託財産の管理 又は処分に係る指図を行わなければならない。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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第六十五条 # 指図権者の忠実義務
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号