外国信託業者は、次に掲げる業務を行うため、国内において駐在員事務所 その他の施設を設置しようとする場合(他の目的をもって設置している施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該施設の所在地 その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
号
信託業に関する情報の収集 又は提供
二
号
その他信託業に関連を有する業務