信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第六節 特定の信託についての特例

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 09月18日 22時44分


1項

信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者(政令で定める人数以上の者をいう。第十項において同じ。)が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。


ただし、当該信託の受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められる場合として政令で定める場合は、この限りでない。

2項

第七条第二項から第六項までの規定は、前項の登録について準用する。

3項

第一項登録前項において準用する第七条第三項の登録の更新を含む。第六項 並びに第十二項の規定により読み替えて適用する第四十五条第一項第三号 及び第九十一条第三号において同じ。)を受けようとする者第六項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
商号
二 号
資本金の額
三 号

取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役 及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)の氏名

四 号
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称
五 号
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務の種類
六 号

前号の業務以外の業務を営むときは、その業務の種類

七 号
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う営業所の名称 及び所在地
4項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

会社(会社法第二条第一号に規定する会社をいう。第六項において同じ。)の登記事項証明書

三 号
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容 及び方法を記載した書類
四 号
貸借対照表
五 号
その他内閣府令で定める書類
5項

前項第三号の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託の信託財産の種類
二 号
信託財産の管理 又は処分の方法
三 号
信託財産の分別管理の方法
四 号
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の実施体制
五 号

信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の一部を第三者に委託する場合には、委託する事務の内容 並びに委託先の選定に係る基準 及び手続(第二十二条第三項各号に該当する事務を委託する場合を除く

六 号
信託受益権売買等業務を営む場合には、当該業務の実施体制
七 号
その他内閣府令で定める事項
6項

内閣総理大臣は、申請者次の各号いずれかに該当するとき、又は第三項の申請書 若しくは第四項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
会社でない者
二 号
資本金の額が受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない会社
三 号

純資産額が前号に規定する金額に満たない会社

四 号

定款 若しくは第四項第三号に掲げる書類の規定が、法令に適合せず、又は信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を適正に遂行するために十分なものでない会社

五 号
人的構成に照らして、信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を的確に遂行することができる知識 及び経験を有すると認められない会社
六 号

第五条第二項第五号 又は第六号に該当する会社

七 号

他に営む業務が公益に反すると認められ、又は当該他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる会社

八 号

取締役 若しくは執行役、会計参与 又は監査役のうちに第五条第二項第八号イからチまでいずれかに該当する者のある会社

7項

前項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

8項

内閣総理大臣は、第一項の登録の申請があった場合においては、第六項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自己信託登録簿に登録しなければならない。

一 号

第三項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
9項

内閣総理大臣は、自己信託登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

10項

第一項登録を受けた者が信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしたとき(当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る)は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産に属する財産の状況 その他の当該財産に関する事項を調査させなければならない。

11項

第一項登録を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、他に営む業務を営むことが同項信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすことのないようにしなければならない。

12項

第一項の登録を受けて同項信託をする場合には、当該登録を受けた者を信託会社(第十二条第二項 及び第三項第十三条第二項第四十五条 並びに第四十七条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第十一条第十項の免許の取消し 及び失効に係る部分を除く。)、第十二条第二項 及び第三項第十三条第二項第十五条第二十二条から第二十三条の二まで第二十四条第一項第三号 及び第四号これらの規定中委託者に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)、第二十七条から第二十九条まで第二十九条の二第五項を除く。)、第二十九条の三から第三十一条まで第三十三条第三十四条第四十条第四十一条第五項を除く。)、第四十二条第四十三条第四十五条第一項第二号を除く。)、第四十六条第一項免許の失効に係る部分を除く。)、第四十七条第四十八条免許の取消しに係る部分を除く。)、第四十九条免許の取消しに係る部分を除く。)並びに前条 並びにこれらの規定に係る第七章の規定を適用する。


この場合において、

これらの規定中
「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは
「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」と、

「第七条第一項の登録」とあるのは
第五十条の二第一項の登録」と

するほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条第十項

第七条第三項の登録の更新

第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新

第十二条第二項

第八条第一項各号

第五十条の二第三項各号

第十二条第三項

管理型信託会社登録簿

自己信託登録簿

第十三条第二項

業務方法書

信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容 及び方法を記載した書類

第二十二条第三項

業務

信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務

第二十八条第一項

その他の業務

その他の事務

第三十三条

事業報告書

自己信託報告書

第三十四条第一項

業務

信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務

 

すべての営業所

同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所

第四十条第一項

業務

信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務

第四十一条第二項第二号

又は監査役

若しくは監査役 又は業務を執行する社員

第四十一条第三項

すべての営業所

同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所

第四十二条第一項

その業務

その事務

 

当該信託会社の業務

その事務

 

これらの業務

これらの事務

第四十二条第二項

第十七条から第十九条までの届出 若しくは措置 若しくは当該信託会社の業務

その事務

第四十二条第三項

から業務

から事務

 

の業務

の事務

第四十二条第四項

業務

事務

第四十三条

の業務

の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務

 

業務方法書

同号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容 及び方法を記載した書類

 

その他業務

その他当該事務

第四十五条第一項

業務

信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務

第四十五条第一項第一号

第五条第二項第一号 又は第四号から第六号まで

第五十条の二第六項第一号から第七号まで

第四十五条第二項

又は監査役

若しくは監査役 又は業務を執行する社員

第四十七条

第七条第三項の登録の更新

第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新

 

前条第一項 若しくは第三項

前条第一項

第四十八条

第四十四条第一項 若しくは第四十五条第一項

第四十五条第一項

 

業務

信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務

第四十九条第一項

第七条第三項の登録の更新

第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新

1項

次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の引受けについては、第三条 及び前条の規定は、適用しない。

一 号

委託者、受託者 及び受益者が同一の会社の集団(一の会社(外国会社を含む。以下この号 及び第十項において同じ。)及び当該会社の子会社の集団をいう。以下この条において「会社集団」という。)に属する会社であること。

二 号

特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)が受益者である場合には、その発行する資産対応証券(同条第十一項に規定する資産対応証券をいう。第八項第二号において同じ。)を受託者と同一の会社集団に属さない者が取得していないこと。

三 号

信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法明治三十二年法律第四十八号第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。第八項第三号において同じ。)が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。

四 号

前二号に準ずるものとして内閣府令で定める要件

五 号

信託が前各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場合には、委託者 及び受益者の同意なく、受託者がその任務を辞することができる旨の条件が信託契約において付されていること。

2項

前項信託引受けを行う者は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項

前項の届出には、当該信託に係る信託契約書のほか、当該信託が第一項各号に掲げる要件のいずれにも該当することを証する書類として内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項信託同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったときは、同項の信託の受託者に対し三月以内の期間を定めて受託者でなくなるための措置 その他必要な措置をとることを命ずることができる。

5項

第一項信託受託者は、同項の信託の受託者でなくなったとき、又は同項の信託が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

6項

内閣総理大臣は、第一項信託に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、同項の信託の委託者、受託者 若しくは受益者に対し第二項 若しくは前項の届出 若しくは第四項の措置に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に受託者の営業所、事務所 その他の施設に立ち入らせ、第二項 若しくは前項の届出 若しくは第四項の措置に関して質問させ、若しくは受託者の書類 その他の物件を検査(第二項 若しくは前項の届出 又は第四項の措置に関し必要なものに限る)させることができる。

7項

第四十二条第五項 及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

8項

第一項信託受益者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
当該信託の受益権を受託者と同一の会社集団に属さない者に取得させること。
二 号
当該信託の受益権に係る資産対応証券を受託者と同一の会社集団に属さない者に取得させること。
三 号
当該信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。
四 号

その他前二号に準ずるものとして内閣府令で定める行為

9項

金融商品取引業者金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第六十五条の五第二項の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は登録金融機関同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。)は、第一項信託の受益権について、受託者同一の会社集団に属さない者に対する販売 並びにその代理 及び媒介をしてはならない。

10項

第一項第一号の「子会社」とは、会社がその総株主 又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。


この場合において、会社 及びその一 若しくは二以上の子会社 又は当該会社の一 若しくは二以上の子会社がその総株主 又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

1項

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律平成十年法律第五十二号第四条第一項の規定により特定大学技術移転事業(同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。)の実施に関する計画についての文部科学大臣 及び経済産業大臣承認を受けた者第三項において「承認事業者」という。)が、内閣総理大臣の登録を受けて、特定大学技術移転事業として行う信託の引受け(以下この条において「特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け」という。)については、第三条の規定は、適用しない。

2項

第八条第一項第四号除く)、第九条 及び第十条第一項第二号除く)の規定は、前項の登録について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第八条第一項第一号

商号

商号 又は名称

第八条第一項第二号

資本金

資本金 又は出資

第八条第一項第三号

取締役 及び監査役

役員

第八条第一項第五号

信託業務

信託業務(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。)

第八条第一項第六号

本店 その他の営業所

主たる営業所 又は事務所 その他の営業所 又は事務所

第八条第二項第一号

定款

定款 又は寄附行為

第八条第二項第二号

会社の登記事項証明書

登記事項証明書

第九条第一項 及び第二項

管理型信託会社登録簿

特定大学技術移転事業承認事業者登録簿

第十条第一項第一号

第二号 及び第三号

第一号から第四号まで

第十条第一項第三号

前号に規定する金額に満たない株式会社

資本金 又は出資の額に満たない法人

第十条第一項第四号

定款

定款 若しくは寄附行為

 

管理型信託業務

特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け

 

株式会社

法人

第十条第一項第五号

管理型信託業務

特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け

 

株式会社

法人

3項

承認事業者第一項の登録を受けて信託の引受けを行う場合には、当該承認事業者を信託会社第十二条第二項 及び第三項第十三条第二項第四十五条第四十六条第三項 並びに第四十七条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第十一条第十項の登録の未更新 並びに免許の取消し 及び失効に係る部分を除く)、第十二条第二項 及び第三項第十三条第二項第二十一条から第二十四条まで第二十五条から第二十九条の三まで第三十三条第三十四条第四十一条第五項除く)、第四十二条第二項除く)、第四十三条第四十五条第四十六条免許の失効に係る部分を除く)、第四十七条登録の未更新に係る部分を除く)、第四十八条免許の取消しに係る部分を除く)、第四十九条登録の未更新 及び免許の取消しに係る部分を除く)並びに第五十条 並びにこれらの規定に係る第七章の規定を適用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条第一項

本店

主たる営業所 又は事務所

第十一条第十項

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第十二条第三項

管理型信託会社登録簿

特定大学技術移転事業承認事業者登録簿

第二十一条第一項

信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務 及び財産の管理業務

信託業(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。以下同じ。) 及び特定大学技術移転事業(信託業に該当するものを除く)のほか、特定大学技術移転事業に係る信託契約代理業、信託受益権売買等業務 及び財産の管理業務

 

第四条第二項第三号 又は第八条第二項第三号

第五十二条第二項において準用する第八条第二項第三号

第二十一条第六項

第三条の免許 又は第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

 

免許 又は登録

登録

第二十四条第一項

次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く)

次に掲げる行為

第二十五条

商号

商号 又は名称

 

事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く)

事項

第二十六条第一項第二号

商号

商号 又は名称

第三十四条第一項 及び第三項

営業所

営業所 又は事務所

第四十一条第二項第一号

信託業を廃止したとき(会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、 及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)

信託業を廃止したとき(会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、 及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。) 又は大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第五条第二項の規定により同法第四条第一項の承認が取り消されたとき

 

会社

事業者

第四十一条第二項第二号

会社

事業者

 

取締役 若しくは執行役 又は監査役

役員

第四十一条第三項

営業所

営業所 又は事務所

第四十二条第一項

当該信託会社の営業所 その他の施設

当該承認事業者の営業所、事務所 その他の施設

第四十五条第一項

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十五条第一項第一号

第五条第二項第一号 又は第四号から第六号まで

第五条第二項第五号 又は第六号

第四十五条第一項第二号

第十条第一項第二号から第五号までに該当することとなったとき

第五十二条第二項において準用する第十条第一項第三号から第五号までに該当することとなったとき

第四十五条第一項第三号

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十五条第二項

取締役 若しくは執行役、会計参与 又は監査役

役員

第四十六条第一項

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十六条第三項

第三条の免許 又は第五十二条第一項の登録

第三条 若しくは第五十三条第一項の免許 又は第七条第一項 若しくは第五十四条第一項の登録

 

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十七条

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十八条

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

 

第四十四条第一項 若しくは第四十五条第一項

第四十五条第一項

第四十九条第一項

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録