この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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附 則
令和七年六月一三日法律第六六号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 09月18日 22時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。