この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
信託業法
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平成十六年法律第百五十四号
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附 則
平成一八年六月一四日法律第六五号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 09月18日 22時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二百条 @ 信託業法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に旧信託業法第八十六条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第二十九条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が第二種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項 及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
前項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録第二種業者」という。)は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を記載した書類 及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項 及び新金融商品取引法第二十九条の三第一項第二号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
# 第二百一条
この法律の施行の際 現に旧信託業法第八十六条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関に限る。)は、施行日において新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第五十七条第三項 及び第百九十四条の四第一項の規定は、適用しない。
前項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して三月以内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類 及び同条第二項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第三十三条の三第一項各号に掲げる事項 及び新金融商品取引法第三十三条の四第一項第二号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
# 第二百二条
旧信託業法第百二条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関 又はその役員を除く。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
旧信託業法第百二条第一項 又は第二項(これらの規定を旧信託業法第百五条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関 又はその役員に限る。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第五十二条の二第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
# 第二百三条
新金融商品取引法第二十九条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第五十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、みなし登録第二種業者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
この法律の施行の際 現に旧信託業法第九十一条第一項の規定により営業保証金を供託しているみなし登録第二種業者は、施行日において新金融商品取引法第三十一条の二第一項の規定により営業保証金を供託したものとみなす。
前項の規定により営業保証金の供託をしたものとみなされる者は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。
前項の営業保証金の取戻しは、施行日前に当該営業保証金につき旧信託業法第九十一条第六項の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、この期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。
前項の公告 その他営業保証金の取戻しに関し必要な手続は、内閣府令・法務省令で定める。
# 第二百四条
信託会社等(信託会社、生命保険会社(改正保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社をいう。)又は外国生命保険会社等(改正保険業法第二条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)をいう。)は、この法律の施行後最初に特定信託契約(第二十条の規定による改正後の信託業法(以下「新信託業法」という。)第二十四条の二(改正保険業法第九十九条第八項(改正保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する特定信託契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新信託業法第二十四条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。
# 第二百五条
新金融商品取引法第三十一条第一項から第三項までの規定は、みなし登録第二種業者については、当該みなし登録第二種業者が附則第二百条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
# 第二百六条
新金融商品取引法第三十三条の六の規定は、附則第二百一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者については、当該者が附則第二百一条第二項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
# 第二百七条
新金融商品取引法第四十七条の二(新金融商品取引法第六十五条の五第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条(同項の規定により適用する場合を含む。)の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
# 第二百八条
新金融商品取引法第四十七条の三(新金融商品取引法第六十五条の五第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条(同項の規定により適用する場合を含む。)に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
# 第二百九条
新金融商品取引法第四十八条の二第一項 及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第一項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
# 第二百十条
施行日前に銀行、協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関以外の者に対してされた旧信託業法第百一条(旧信託業法第百五条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条(新金融商品取引法第六十五条の五第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分とみなす。
# 第二百十一条
施行日前に銀行、協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関に対してされた旧信託業法第百一条(旧信託業法第百五条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分は、新金融商品取引法第五十一条の二の規定による処分とみなす。
# 第二百十二条
銀行、協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関以外の者が施行日前にした旧信託業法第百二条第一項第三号(旧信託業法第百五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する行為は、金融商品取引法第五十二条第一項第七号(同法第六十五条の五第二項の規定により適用する場合を含む。)に該当する行為とみなして、同法第五十二条第一項(同法第六十五条の五第二項において適用する場合を含む。)の規定を適用する。
新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際 現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第二種業者の役員である者(旧信託業法第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
施行日前に銀行、協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関以外の者に対してされた旧信託業法第百二条第一項 又は第二項(これらの規定を旧信託業法第百五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項 又は第二項(これらの規定を新金融商品取引法第六十五条の五第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による処分とみなす。
# 第二百十三条
銀行、協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関が施行日前にした旧信託業法第百二条第一項第三号(旧信託業法第百五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
施行日前に銀行、協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関に対してされた旧信託業法第百二条第一項 又は第二項(これらの規定を旧信託業法第百五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項 又は第二項の規定による処分とみなす。
# 第二百十四条
新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際 現に旧信託業法第八十六条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関を除く。)は、附則第二百条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。
新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際 現に旧信託業法第八十六条第一項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関 その他政令で定める金融機関に限る。)は、附則第二百一条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。
# 第二百十五条
新信託業法第五条第二項第八号トの適用については、旧信託業法第百二条第二項 又はこれに相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役 若しくは執行役 若しくは監査役 又はこれらに準ずる者でその処分を受けた日から五年を経過しない者は、新信託業法第五条第二項第八号トに該当する者とみなす。
# 第二百十六条 @ 権限の委任
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。
# 第二百十七条 @ 処分等の効力
この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法 若しくは旧信託業法 又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第二百十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二百十九条 @ その他の経過措置の政令等への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第二百二十条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。