信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 09月18日 22時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 特定債権等に係る事業の規制に関する法律の廃止

1項
特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)は、廃止する。

# 第三条 @ 特定債権の譲渡の公告等に係る経過措置

1項
この法律の施行前に前条の規定による廃止前の特定債権等に係る事業の規制に関する法律(以下「旧特定債権法」という。)第二条第三項に規定する特定事業者(以下この条において「特定事業者」という。)が旧特定債権法第六条(旧特定債権法第十一条第一項において準用する場合 及び旧特定債権法第十一条の二の規定により適用する場合を含む。第四項 及び第五項において同じ。)の規定により確認を受けた旧特定債権法第二条第一項に規定する特定債権(以下この条において「特定債権」という。)の譲渡に係る計画(第四項の規定による特定債権の譲渡の総額の変更の確認を受けたときは、その変更後のもの)に従って、この法律の施行後に特定債権を譲渡した場合におけるその旨の公告については、旧特定債権法第七条 及び第八条(これらの規定を旧特定債権法第十一条第一項において準用する場合 及び旧特定債権法第十一条の二の規定により適用する場合を含む。次項 及び第三項において同じ。)の規定は、この法律の施行後においても、なお その効力を有する。
2項
この法律の施行前にした旧特定債権法第七条第一項の規定による公告については、旧特定債権法第八条第二項から第四項までの規定は、この法律の施行後においても、なお その効力を有する。
3項
この法律の施行前に旧特定債権法第七条第一項の規定によりした公告 又はこの法律の施行後に第一項の規定によりなお効力を有することとされた旧特定債権法第七条第一項の規定によりした公告により特定債権の譲渡について対抗要件が備えられたときは、旧特定債権法第九条(旧特定債権法第十一条第一項において準用する場合 及び旧特定債権法第十一条の二の規定により適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後においても、なお その効力を有する。
4項
この法律の施行前に旧特定債権法第六条の規定により確認を受けた特定事業者は、当該確認を受けた特定債権の譲渡の総額の変更(特定債権の譲渡の総額の増加に係るものに限る。)をしようとするときは、この法律の施行後においても、当該変更後の特定債権の譲渡に係る計画を経済産業大臣に提出して、その計画が旧特定債権法第六条各号に適合する旨の確認を受けることができる。
5項
この法律の施行前に特定事業者が旧特定債権法第六条の規定により確認を受けた特定債権の譲渡に係る計画(この法律の施行後に前項の規定による特定債権の譲渡の総額の変更の確認を受けたものを含む。)については、旧特定債権法第十条(旧特定債権法第十一条第一項において準用する場合 及び旧特定債権法第十一条の二の規定により適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後においても、なお その効力を有する。

# 第四条 @ 指定調査機関の役員又は職員であった者に係る経過措置

1項
旧特定債権法第十二条第一項に規定する調査業務に従事する同項に規定する指定調査機関の役員 又は職員であった者に係る当該調査業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第五条 @ 特定債権等譲受業者に係る経過措置

1項
旧特定債権法第三条の規定により届け出た計画に従ってこの法律の施行前に旧特定債権法第二条第二項に規定する特定債権等(以下この条において「特定債権等」という。)を譲り受けた旧特定債権法第二条第五項に規定する特定債権等譲受業者(旧特定債権法第六十六条の規定により特定債権等譲受業者とみなされた者を含む。)については、旧特定債権法第三十六条から第三十九条まで、第四十一条、第四十三条から第四十九条まで、第六十七条、第七十条 及び第七十二条から第七十四条までの規定は、当該特定債権等に係る旧特定債権法第二条第六項に規定する小口債権についての債務の弁済が完了するまでの間は、なお その効力を有する。

# 第六条 @ 小口債権販売業者に係る経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧特定債権法第五十二条の規定による許可を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日 又は当該者が同条の許可(その更新を含む。)を受けた直近の日から起算して六年を経過した日のいずれか早い日までの間は、この法律による改正後の信託業法(以下「新信託業法」という。)第八十六条第一項の登録を受けないで、信託受益権販売業(当該許可を受けた小口債権販売業に該当する部分に限る。)を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2項
前項に規定する期間は、同項の規定により従前の例によることとされる旧特定債権法第六十五条において準用する旧特定債権法第五十条の規定により同項に規定する許可を受けている者の当該許可が取り消された場合 又はその業務の停止が命じられた場合には、当該処分があった日までの間とする。

# 第七条 @ 信託業法に関する適用関係

1項
新信託業法第二十二条 及び第二十三条(これらの規定を附則第十五条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「新兼営法」という。)第二条第一項 及び附則第八十条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「新保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる信託業務の委託について適用する。
2項
新信託業法第二十四条から第二十六条まで、第二十八条 及び第二十九条(これらの規定を新兼営法第二条第一項 及び新保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる信託の引受けについて適用する。
3項
新信託業法第二十七条(新兼営法第二条第一項 及び新保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に計算期間を開始する信託財産について適用する。
4項
新信託業法第六十五条 及び第六十六条の規定は、施行日以後に引き受けられる信託に係る信託財産について適用する。
5項
新信託業法第七十四条 及び第七十五条(これらの規定を新兼営法第二条第二項 及び新保険業法第九十九条第九項の規定により適用する場合を含む。)の規定、第七十六条(新兼営法第二条第二項 及び新保険業法第九十九条第九項の規定により適用する場合を含む。)において準用する第二十四条 及び第二十五条の規定 並びに第八十五条(新兼営法第二条第二項 及び新保険業法第九十九条第九項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる信託契約の締結の代理(信託会社 又は外国信託会社を代理する場合に限る。)又は媒介について適用する。
6項
新信託業法第九十四条 及び第九十五条(これらの規定を新信託業法第百五条第二項(新兼営法第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により適用する場合を含む。)の規定 並びに第九十六条(新信託業法第百五条第二項(新兼営法第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により適用する場合を含む。)において準用する第二十四条の規定は、施行日以後に行われる新信託業法第九十一条第六項に規定する信託受益権の販売等について適用する。

# 第八条 @ 供託に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の信託業法(次項において「旧信託業法」という。)第七条(附則第十五条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「旧兼営法」という。)第四条 及び附則第八十条の規定による改正前の保険業法(次項において「旧保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定により供託されている供託物は、新信託業法第十一条第一項(新兼営法第四条第一項 及び新保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定により供託された営業保証金とみなす。
2項
前項の場合において、この法律の施行の際 現に旧信託業法第八条(旧兼営法第四条 及び旧保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による供託物の上に存する受益者の優先権は、新信託業法第十一条第六項(新兼営法第四条第一項 及び新保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)に規定する権利とみなす。

# 第九条 @ 準備行為

1項
新信託業法第三条 若しくは第五十三条第一項の免許 又は新信託業法第七条第一項、第五十二条第一項、第五十四条第一項、第六十七条第一項 若しくは第八十六条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新信託業法第四条、第八条(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条、第五十四条、第六十八条 又は第八十七条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2項
前項の規定による申請に係る申請書 又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3項
法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
4項
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき その団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

# 第百二十一条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百二十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百二十四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。