表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
倉庫業法施行令
#
昭和三十一年政令第百九十七号
#
附 則
分類
政令
カテゴリ
商業
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
HOME
商業
倉庫業法施行令
附 則
· · ·
1項
この政令は、法
施行の日
(
昭和三十一年十二月一日
)から施行する。
2項
倉庫業法施行令(
昭和二十五年政令第二百十三号
)は、廃止する。