この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
倉庫業法
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昭和三十一年法律第百二十一号
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附 則
昭和五五年一一月一九日法律第八五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月18日 18時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 経過措置
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく 所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
# 第二十一条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出 その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。