この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
倉庫業法
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昭和三十一年法律第百二十一号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 倉庫業法の廃止
倉庫業法(昭和十年法律第四十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
# 第四条 @ 経過規定
この法律の施行前に旧法の規定によりした許可、届出 その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、この法律の規定によりしたものとみなす。
# 第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、なお その効力を有する。
# 第六条
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