法第二十条第二項第八号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
号
二
号
本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
法第二十七条第五項各号(法第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合 及び法第四十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。