この政令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第五号 及び第六号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
個人情報の保護に関する法律施行令
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平成十五年政令第五百七号
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略称 : 個人情報保護法施行令
附 則
令和八年三月二七日政令第六八号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第二十二号
最終編集日 :
2026年 07月29日 20時29分
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