この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条において「整備法」という。)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
個人情報の保護に関する法律施行令
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平成十五年政令第五百七号
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略称 : 個人情報保護法施行令
附 則
令和四年四月二〇日政令第一七七号
@ 施行日 : 令和六年二月一日
( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第二十二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の際 現に整備法第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律第二条第十一項第二号に規定する地方公共団体の機関 及び同項第四号に規定する地方独立行政法人が保有している個人情報の保護に関する法律第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律施行令第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百七十七号)の施行後遅滞なく」とする。