法第百六十七条第一項の規定による届出は、電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害 その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては、別記様式第十五による届出書を提出する方法)により行うものとする。
個人情報の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
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略称 : 個人情報保護法施行規則
第七十条 # 条例を定めたときの届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号