法第四十三条第二項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
加工方法等情報(匿名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した記述等 及び個人識別符号 並びに法第四十三条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(その情報を用いて当該個人情報を復元することができるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取り扱う者の権限 及び責任を明確に定めること。
加工方法等情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って加工方法等情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
加工方法等情報を取り扱う正当な権限を有しない者による加工方法等情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。