法第三十一条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人関連情報の提供を受ける第三者から申告を受ける方法 その他の適切な方法とする。
個人情報の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
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略称 : 個人情報保護法施行規則
第二十六条 # 個人関連情報の第三者提供を行う際の確認
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号
法第三十一条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項の確認を行う方法は、同号の規定による情報の提供が行われていることを示す書面の提示を受ける方法 その他の適切な方法とする。
前二項の規定にかかわらず、第三者に個人関連情報の提供を行うに際して既に前二項に規定する方法による確認(当該確認について次条に規定する方法による記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている事項の確認を行う方法は、当該事項の内容と当該提供に係る法第三十一条第一項各号に掲げる事項の内容が同一であることの確認を行う方法とする。