個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第二十条 # 第三者提供に係る記録事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号

1項

法第二十九条第一項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

一 号

法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者に提供した場合

次のイからニまでに掲げる事項

当該個人データを提供した年月日

当該第三者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者 又は管理人。第二十八条第一項第三号において同じ。)の氏名(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨

当該個人データによって識別される本人の氏名 その他の当該本人を特定するに足りる事項
当該個人データの項目
二 号

法第二十七条第一項 又は法第二十八条第一項の規定により個人データを第三者に提供した場合

次の 及びに掲げる事項

法第二十七条第一項 又は法第二十八条第一項の本人の同意を得ている旨

前号ロからニまでに掲げる事項

2項

前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第二十九条第一項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、同項の当該事項の記録を省略することができる。