個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第五十七条 # 提案に係る行政機関等匿名加工情報を事業の用に供する期間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号

1項

の個人情報保護委員会規則で定める期間は、の事業 並びにの提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的 及び方法からみて必要な期間とする。