法第百十四条第一項第二号の個人情報保護委員会規則で定める数は、千人とする。
個人情報の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
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略称 : 個人情報保護法施行規則
第五十六条 # 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号