法第百十五条の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結は、第五十九条第一項の書類を提出することにより行うものとする。
個人情報の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
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略称 : 個人情報保護法施行規則
第六十一条 # 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号