法第百二十三条第三項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う者の権限 及び責任を明確に定めること。
匿名加工情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って匿名加工情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
匿名加工情報を取り扱う正当な権限を有しない者による匿名加工情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。