法第百十七条第一号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、行政機関等匿名加工情報の本人の数 及び行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目とする。
個人情報の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
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略称 : 個人情報保護法施行規則
第六十三条 # 行政機関等匿名加工情報の個人情報ファイル簿に記載する事項
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号