個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第六十三条 # 行政機関等匿名加工情報の個人情報ファイル簿に記載する事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号

1項

法第百十七条第一号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、行政機関等匿名加工情報の本人の数 及び行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目とする。