個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第六十六条 # 匿名加工情報の取扱いに係る義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号

1項

法第百二十三条第一項の規定による公表は、インターネットの利用 その他の適切な方法により行うものとする。

2項

法第百二十三条第一項の規定による明示は、電子メールを送信する方法 又は書面を交付する方法 その他の適切な方法により行うものとする。