個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第六十四条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号

1項

第五十四条同条第六項除く)、第五十五条第五十七条第五十九条(同条第一項第一号を除く。)から第六十一条までの規定は、法第百十八条第一項の提案をする場合について準用する。


この場合において、

第五十四条第一項 及び第二項
別記様式第七」とあるのは
別記様式第十二」と、

第五十九条第一項
別記様式第九」とあるのは
別記様式第十三」と、

第五十九条第三項
別記様式第十一」とあるのは
別記様式第十四」と

読み替えるものとする。