法第二十七条第二項 又は第三項の規定による通知 又は容易に知り得る状態に置く措置は、次に掲げるところにより、行うものとする。
一
号
二
号
第三者に提供される個人データによって識別される本人(次号において「本人」という。)が当該提供の停止を求めるのに必要な期間をおくこと。
本人が法第二十七条第二項各号に掲げる事項を確実に認識できる適切かつ合理的な方法によること。