個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第十五条 # 個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号

1項

法第二十八条第一項の規定による個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号いずれにも該当する外国として個人情報保護委員会が定めるものとする。

一 号

における個人情報取扱事業者に関する規定に相当する法令 その他の定めがあり、その履行が当該外国内において確保されていると認めるに足りる状況にあること。

二 号

個人情報保護委員会に相当する独立した外国執行当局が存在しており、かつ、当該外国執行当局において必要かつ適切な監督を行うための体制が確保されていること。

三 号

我が国との間において、個人情報の適正かつ効果的な活用と個人の権利利益の保護に関する相互理解に基づく連携 及び協力が可能であると認められるものであること。

四 号

個人情報の保護のために必要な範囲を超えて国際的な個人データの移転を制限することなく、かつ、我が国との間において、個人情報の保護を図りつつ、相互に円滑な個人データの移転を図ることが可能であると認められるものであること。

五 号

前四号に定めるもののほか、当該外国を法第二十八条第一項の規定による外国として定めることが、我が国における新たな産業の創出 並びに活力ある経済社会 及び豊かな国民生活の実現に資すると認められるものであること。

2項

個人情報保護委員会は、前項の規定による外国を定める場合において、我が国における個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、当該外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ることなく提供できる個人データの範囲を制限すること その他の必要な条件を付することができる。

3項

個人情報保護委員会は、第一項の規定による外国を定めた場合において、当該外国が第一項各号に該当していること 又は当該外国について前項の規定により付された条件が満たされていることを確認するため必要があると認めるときは、当該外国における個人情報の保護に関する制度 又は当該条件に係る対応の状況に関し必要な調査を行うものとする。

4項

個人情報保護委員会は、第一項の規定による外国を定めた場合において、前項の調査の結果 その他の状況を踏まえ、当該外国が第一項各号に該当しなくなったと認めるとき 又は当該外国について第二項の規定により付された条件が満たされなくなったと認めるときは、第一項の規定による定めを取り消すものとする。