法第二十八条第一項の規定による個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する外国として個人情報保護委員会が定めるものとする。
法における個人情報取扱事業者に関する規定に相当する法令 その他の定めがあり、その履行が当該外国内において確保されていると認めるに足りる状況にあること。
個人情報保護委員会に相当する独立した外国執行当局が存在しており、かつ、当該外国執行当局において必要かつ適切な監督を行うための体制が確保されていること。
我が国との間において、個人情報の適正かつ効果的な活用と個人の権利利益の保護に関する相互理解に基づく連携 及び協力が可能であると認められるものであること。
個人情報の保護のために必要な範囲を超えて国際的な個人データの移転を制限することなく、かつ、我が国との間において、個人情報の保護を図りつつ、相互に円滑な個人データの移転を図ることが可能であると認められるものであること。
前四号に定めるもののほか、当該外国を法第二十八条第一項の規定による外国として定めることが、我が国における新たな産業の創出 並びに活力ある経済社会 及び豊かな国民生活の実現に資すると認められるものであること。