法第二十八条第三項(法第三十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置は、次に掲げる措置とする。
当該第三者による相当措置の実施状況 並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無 及びその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認すること。
当該第三者による相当措置の実施に支障が生じたときは、必要かつ適切な措置を講ずるとともに、当該相当措置の継続的な実施の確保が困難となったときは、個人データ(法第三十一条第二項において読み替えて準用する場合にあっては、個人関連情報)の当該第三者への提供を停止すること。