個人情報取扱事業者は、法第二十七条第四項の規定による公表がされた後、速やかに、インターネットの利用 その他の適切な方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を公表するものとする。
一
号
二
号
三
号
法第二十七条第二項の規定による届出を行った場合
同項各号に掲げる事項
法第二十七条第三項の規定による変更の届出を行った場合
変更後の同条第二項各号に掲げる事項
法第二十七条第三項の規定による個人データの提供をやめた旨の届出を行った場合
その旨