法第五十四条第三項の規定による公表は、インターネットの利用 その他の適切な方法により行うものとする。
個人情報の保護に関する法律施行規則
#
平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
#
略称 : 個人情報保護法施行規則
第四十一条 # 個人情報保護委員会による個人情報保護指針の公表
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号