認定個人情報保護団体は、法第五十四条第三項の規定による公表がされた後、遅滞なく、インターネットの利用 その他の適切な方法により、同条第二項の規定により届け出た個人情報保護指針を公表するものとする。
個人情報の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
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略称 : 個人情報保護法施行規則
第四十二条 # 認定個人情報保護団体による個人情報保護指針の公表
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号