個人情報の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号 #
略称 : 個人情報保護法施行規則 

第四十八条 # 外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年個人情報保護委員会規則第五号

1項

法第七十一条第三項の規定による外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置は、次に掲げる措置とする。

一 号

当該第三者による相当措置の実施状況 並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無 及びその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認すること。

二 号

当該第三者による相当措置の実施に支障が生じたときは、必要かつ適切な措置を講ずるとともに、当該相当措置の継続的な実施の確保が困難となったときは、保有個人情報の当該第三者への提供を停止すること。

2項

法第七十一条第三項の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法 その他の適切な方法とする。

3項

行政機関の長等は、法第七十一条第三項の規定による求めを受けたときは、本人に対し、遅滞なく、次に掲げる事項について情報提供しなければならない。


ただし、情報提供することにより当該行政機関の長等の属する行政機関等が行う事務 又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、その全部 又は一部を提供しないことができる。

一 号

当該第三者による法第七十一条第一項に規定する体制の整備の方法

二 号
当該第三者が実施する相当措置の概要
三 号

第一項第一号の規定による確認の頻度 及び方法

四 号
当該外国の名称
五 号
当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無 及びその概要
六 号
当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無 及びその概要
七 号

前号の支障に関して第一項第二号の規定により当該行政機関の長等が講ずる措置の概要

4項

行政機関の長等は、法第七十一条第三項の規定による求めに係る情報の全部 又は一部について提供しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

5項

行政機関の長等は、前項の規定により、本人から求められた情報の全部 又は一部について提供しない旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。