行政機関の長等は、法第六十八条第一項の規定による報告をする場合には、前条各号に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。)を報告しなければならない。
一
号
三
号
概要
二
号
漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報(前条第三号に定める事態については、同号に規定する個人情報を含む。次号において同じ。)の項目
漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある保有個人情報に係る本人の数
四
号
原因
五
号
二次被害 又はそのおそれの有無 及びその内容
六
号
本人への対応の実施状況
七
号
公表の実施状況
八
号
再発防止のための措置
九
号
その他参考となる事項